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【重要なお知らせ】適格請求書制度(インボイス制度)の施行に伴う会員宛ボーナスに関する対応について

重要

適格請求書制度(インボイス制度)の施行に伴う

会員宛ボーナスに関する対応について

 

 

適格請求書制度(インボイス制度)の施行が

2023(令和5)年101に予定されておりますので、

2023331日までに、適格請求書発行事業者登録を

最寄りの税務署に申請いただくことが

必要と知らせがきております。

 

これまで弊社PM-International Japanでは
無条件に弊社会員のボーナス(販売手数料)に対して
10
%の消費税を外税でお支払いしてまいりました。
インボイス制度が施行される2023101日以降に支払されるボーナスついては、
以下のルールにてボーナスを支払させていただきます。

1) 10
%の外税消費税は、
2023
9月実績分(同1025日支払予定分)以降のボーナスにおいては、
弊社に自身の適格請求書発行事業者登録番号を提出した会員にのみに
お支払いいたします。
同登録番号の提出のない会員については、
10
%の外税消費税をお支払いたしません。


2)
会員がボーナスにおける10%外税消費税の受け取りを希望する場合は、
自身の適格請求書発行事業者番号を、
外税消費税の支払いを受けるボーナスの月度最終営業日の17時迄
(郵送の場合は当日消印有効)に弊社に届け出る必要があります。


例:20239月実績分(同1025日支払予定分)にて
10
%の外税消費税の支払いの受け取りを希望する場合は、
2023
9月の月末最終営業日17時迄に
ご自身の適格請求書発行事業者登録番号を弊社に届け出る必要があります。


3)
適格請求書発行事業者番号の取得については、
国税庁のページまたはお近くの税務署にご確認の上、
申請・番号の取得をしていただきたくお願いします。
弊社では適格請求書発行事業者番号の取得に関する助言や補助は承りかねます。

4) 取得した適格請求書発行事業者番号の届け出は、
下記フォームより提出されるか、

所定の書面に必要事項を記載して

郵送または弊社サロンにて提出してください。

 

 

5) 取得した適格請求書発行事業者登録番号の提出においては
番号に間違いのないよう、慎重に入力してご提出ください。
提出する適格請求書発行事業者番号の正当性・正確性については
提出する会員自身が責任を持つものとします。
提出された番号の誤りにより適格請求書発行事業者であることが確認できない場合は、
弊社の判断で適格請求書発行事業者番号の届け出を受理しないことがあります。
また、その場合であっても、提出した会員に個別に連絡をすることはありません。


6)
提出いただいた適格請求書発行事業者番号については、
2023
9月実績分以降の日本円計算のボーナスシート上に印刷して発送します。


また、適格請求書発行事業者番号の届け出に合わせて、
マイナンバーを届け出されていない方におかれては
マイナンバーも提出いただきたくお願いします。
(過去に提出された方は不要ですが、
過去に提出したあとに法人や個人会員資格に変更となった方においては、
再提出をお願いします。)

マイナンバーについても、届け出する番号の正当性・正確性については、
提出する会員が責任を持つものとします。
ただし、マイナンバーについては、
提出がない場合でもボーナスの支払額には影響しません。
(支払調書等の法定調書に記載します。)


弊社への適格請求書発行事業者番号及びマイナンバーの提出について、
ご不明な点については、弊社カスタマーサービス部宛にお尋ねください。