重要:
9月度実績のボーナス(10月25日支払い)から
停止とならないために
【適格請求書制度(インボイス制度)の施行について】
2023(令和5)年10月1日より
適格請求書制度(インボイス制度)が施行されます。
そのため、9月度ボーナス(10月25日支払分)よりインボイス制度を適用いたします。
つきましては8月31日(木)17時までに自身の『適格請求書発行事業者登録番号』を
必ずご提出いただく必要がございます。
【締切日】8月31日(木)17時まで
締切日までにご提出いただけない場合は、
誠に恐れ入りますが9月度実績のボーナスから支給を、
適格請求書発行事業者登録番号をご提出いただくまでの間、
一旦停止させていただく事となりました。
※ただし、ボーナスが税抜き5万円以上発生する会員が対象です。
【適格請求書発行事業者番号の届け出方法】
取得した適格請求書発行事業者番号の届け出は、下記フォームより提出されるか、
所定の書面に必要事項を記載して、郵送または弊社サロンにて提出してください。
なお、インボイス制度が施行される2023年10月1日以降に支払される
ボーナスついては、以下のルールにてボーナスを支払させていただきます。
1) 10%の外税消費税は、2023年9月実績分(同10月25日支払予定分)以降の
ボーナスより、弊社に自身の適格請求書発行事業者登録番号を提出した
会員にのみお支払いいたします。同登録番号の提出のない会員については、
10%の外税消費税をお支払いたしません。また、ボーナスの発生額が月5万円
(消費税・源泉所得税を計上する前の金額)以上の方については、
適格請求書発行事業者登録番号の提出がない場合はボーナスの支払いを停止
(保留)させていただきます。
支払が保留されたボーナスについては、
1年以内に登録番号を提出いただければ、遡ってお支払いさせていただきます。
(ただし消費税は発生しません。
また、保留から1年を超えたボーナスについてはお支払い致しかねます。)
2)ボーナスは、適格請求書発行事業者登録番号を毎月末日までに
弊社に提出した場合、提出された翌月に支払されるボーナス
(提出した月の実績分のボーナス)から消費税 10
%を外税にて合算支払しますので、
住所地での消費税の申告・納税を行ってください。
例:2023年9月実績分(同10月25日支払予定分)にて
10%の外税消費税の支払いの受け取りには、
2023年8月31日(木)17時までに
ご自身の適格請求書発行事業者登録番号を弊社に届け出る必要があります。
3) 適格請求書発行事業者番号の取得については、
国税庁のページまたはお近くの税務署にご相談・ご確認の上、
申請・番号の取得をお願い致します。
弊社では適格請求書発行事業者番号の取得に関する助言やサポートは承りかねます。
4) 取得した適格請求書発行事業者登録番号の提出は、
番号に間違いのないよう、慎重に入力してご提出ください。
提出する適格請求書発行事業者番号の正当性・正確性については
提出する会員自身が責任を持つものとします。
提出された番号の誤りにより適格請求書発行事業者であることが確認できない場合は、
弊社の判断で適格請求書発行事業者番号の届け出を受理しない場合があります。
また、その場合であっても、個別にご連絡を差し上げないため、
提出前に再度正しく入力されているかご確認ください。
5) 提出いただいた適格請求書発行事業者番号については、
2023年9月実績分以降の日本円計算のボーナスシート上に印字します。
また、適格請求書発行事業者番号の届け出に合わせて、
マイナンバーのご提出をお願いいたします。
(過去に提出された方は不要ですが、過去に提出した後に
法人や個人会員資格に変更となった方においては、再提出をお願いいたします。)
マイナンバーについても、届け出する番号の正当性・正確性については、
提出する会員が責任を持つものとします。
ただし、マイナンバーについては、提出がない場合でもボーナスの支払額には
影響しません。
(支払調書等の法定調書に記載します。)
なお、インボイス制度について追記された附則書面が
ダウンロードセンターにアップされています。
お手持ちの概要書面と、附則書面を差し替えてご利用ください。
※ダウンロードセンターをご確認いただくには
PM-Officeにログインしていただく必要がございます。
弊社への適格請求書発行事業者番号及びマイナンバーの提出について、
ご不明な点については、弊社カスタマーサービス部宛にお尋ねください。