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【重要!必ずお読みください】適格請求書制度(インボイス制度)の施行によるボーナス支払い方針の変更について

重要

【適格請求書制度(インボイス制度)の施行による
ボーナス支払い方針の変更について】

先般会員の皆様にご連絡差し上げた、
適格請求書制度(インボイス制度)の施行及び
その施行に伴う当社の対応方針について、

当社内でも、インボイス制度に対し会員様からいただいた
ご意見・ご要望を社内共有の上、更に顧問弁護士等を交えて、
当社の対応方針について更に改善の余地はないか、
検討・議論を重ねてまいりました。

 

その結果、特に会員様にお支払いするボーナスについては、
お伝えした当社の対応方針を更に緩和することが妥当との結論に至り、
インボイス制度の施行(2023101日)以後も
会員の皆様に当社チームパートナーとして
安心してビジネスに取り組むことができるよう、
下記のとおり改めたいと考えております。

 

【変更後】
・インボイス発行事業者登録番号を当社に提出している会員については
現状同様に外税消費税10%をお支払いする。

インボイス発行事業者登録番号を当社に提出していない会員に対しては、
2023
101日から2029930日までの間は、
外税消費税10%の支払いに代えて、
インボイス制度の経過措置を考慮した一定の金額をお支払いすることとし、
2029
101日以降は、外税消費税10% 相当額を減額させて頂く。

一定の金額:
インボイス制度の経過措置を考慮し、外税消費税10%の支払いに代えて、
下記のとおりの金額をお支払いします

『例』は、月10万円(税抜)のボーナスが発生し、
消費税率が10%から変更されないとした場合の
試算と現状の受取金額との比較(振込手数料を除く)

●2023
9月実績分(10月支払分) 20268月実績分(9月支払分)
・・・ 外税消費税の金額から20を差し引いた金額を支給
例:10万円 + 10万円×10× (100% - 20%) = 108000円 (現状-2,000)

●2026
9月実績分~20298月実績分
・・・ 外税消費税の金額から50を差し引いた金額を支給
例:10万円+ 10万円×10× (100% - 50%) = 105000円 (現状-5,000)

●2029
9月実績分以降
・・・ 外税消費税は支給しない100%減額)
例:10万円+ 10万円×10× 0% = 10万円 (現状-10,000)

当社としましても、このような改定のお願いをさせて頂くことは
誠に心苦しく思っておりますが、
当該改定は、インボイス制度導入に伴い、
当社が損害を被ることを避けるためのやむを得ない措置でありますので、
何卒諸事情をご賢察頂き、ご理解賜れれば幸いに存じます。

なお、免税事業者の会員の方がインボイス発行事業者(課税事業者)となった場合、
消費税の申告・納税が義務になるものの、
上記のとおり、当社から現状どおりの消費税相当額をお支払いすることが
可能となります。このため、免税事業者の会員の方におかれましては、
この機会にインボイス発行事業者(課税事業者)になって頂くことも
何卒ご検討頂ければ幸いです。

 

 


【インボイス制度施行後のボーナスのお支払いルール(変更後)】

1) 20239月実績分(同1025日支払予定分)以降のボーナスにおいては、

弊社に自身の適格請求書発行事業者登録番号を提出した会員には、
引き続き外税消費税10%相当額をお支払い致します。

同登録番号の提出のない会員については、外税消費税10%の支払いに代えて、
インボイス制度の経過措置を考慮した
一定の金額(具体的には上記をご参照下さい)をお支払いさせて頂き、
2029
101日以降は、外税消費税10% 相当額を減額させて頂きたく存じます。

2) ) 適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号を
月末最終営業日17時までに弊社に提出している場合、
提出された当月実績分のボーナス(その翌月に支払されるボーナス)から
消費税 10 %を外税にて合算支払します。

インボイス発行事業者登録後は消費税の確定申告が必要になりますので、
ご自身で適切に消費税の申告・納税を行ってください。
(当社では消費税等の確定申告において
個別的なご相談や対応をお受けすることはありません。
ご自身で近くの税理士または税務署にお尋ねのうえ、
申告書の作成等を行ってください。)

 

例:20239月実績分(同1025日支払予定分)にて
10
%の外税消費税の支払いの受け取りを希望する場合は、
2023
9月の月末最終営業日17時迄に、
税務署から取得したご自身の適格請求書発行事業者登録番号を
弊社に届け出る必要があります。

ご注意:月末日に税務署に適格請求書発行事業者登録をしても、
番号は即日発行されません。
必ず1か月程度の余裕をもって最寄り税務署に登録申請してください。
また、税務署に登録申請をされた場合でも、
当社で自動的に情報を取得することはできませんので、
番号取得後は、別途当社宛に取得した番号の提出手続きをしてください。

 

3) 適格請求書発行事業者番号の取得については、
国税庁のページまたはお近くの税務署にご確認の上、
申請・番号の取得をお願いいします。

弊社では適格請求書発行事業者番号の取得に関する助言や補助は承りかねます。

 

4) 取得した適格請求書発行事業者登録番号の提出においては
番号に間違いのないよう、慎重に入力してご提出ください。
提出する適格請求書発行事業者番号の正当性・正確性については
提出する会員自身が責任を持つものとします。
提出された番号の誤りにより適格請求書発行事業者であることが確認できない場合は、
弊社の判断で適格請求書発行事業者番号の届け出を受理しないことがあります。
また、その場合であっても、提出した会員に個別に連絡をすることはありません。

 

5) 提出いただいた適格請求書発行事業者番号については、
2023
9月実績分以降の日本円計算のボーナスシート上に印刷します。
また、日本円のボーナスシートについては、
2023
9月実績分以降(同1025日支払分以降)は郵送しませんので、
PM-Office
よりご自身でダウンロードしてください。

 

また、適格請求書発行事業者番号の届け出に合わせて、
マイナンバーを届け出されていない方におかれては
マイナンバーのご提出をお願いいたします。

(過去に提出された方は不要ですが、
過去に提出したあとに法人成りまたは個人会員資格に変更となった方においては、
再提出をお願いいたします。)

 

 

 

【適格請求書発行事業者番号の届け出方法】
取得した適格請求書発行事業者番号の届け出は、下記フォームより提出されるか、
所定の書面に必要事項を記載して、郵送または弊社サロンにて提出してください。

 



弊社への適格請求書発行事業者番号及びマイナンバーの提出について、
ご不明な点については、弊社カスタマーサービス部宛にお尋ねください。