【インボイス制度施行後のボーナスのお支払いルール(変更後)】
1) 2023年9月実績分(同10月25日支払予定分)以降のボーナスにおいては、
①弊社に自身の適格請求書発行事業者登録番号を提出した会員には、 引き続き外税消費税10%相当額をお支払い致します。
②同登録番号の提出のない会員については、外税消費税10%の支払いに代えて、 インボイス制度の経過措置を考慮した
一定の金額(具体的には上記※をご参照下さい)をお支払いさせて頂き、
2029年10月1日以降は、外税消費税10% 相当額を減額させて頂きたく存じます。
2) ) 適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号を 月末最終営業日17時までに弊社に提出している場合、
提出された当月実績分のボーナス(その翌月に支払されるボーナス)から 消費税 10 %を外税にて合算支払します。
インボイス発行事業者登録後は消費税の確定申告が必要になりますので、
ご自身で適切に消費税の申告・納税を行ってください。
(当社では消費税等の確定申告において
個別的なご相談や対応をお受けすることはありません。
ご自身で近くの税理士または税務署にお尋ねのうえ、 申告書の作成等を行ってください。)
例:2023年9月実績分(同10月25日支払予定分)にて
10%の外税消費税の支払いの受け取りを希望する場合は、
2023年9月の月末最終営業日17時迄に、 税務署から取得したご自身の適格請求書発行事業者登録番号を 弊社に届け出る必要があります。
ご注意:月末日に税務署に適格請求書発行事業者登録をしても、 番号は即日発行されません。 必ず1か月程度の余裕をもって最寄り税務署に登録申請してください。 また、税務署に登録申請をされた場合でも、 当社で自動的に情報を取得することはできませんので、 番号取得後は、別途当社宛に取得した番号の提出手続きをしてください。
3) 適格請求書発行事業者番号の取得については、 国税庁のページまたはお近くの税務署にご確認の上、 申請・番号の取得をお願いいします。
弊社では適格請求書発行事業者番号の取得に関する助言や補助は承りかねます。
4) 取得した適格請求書発行事業者登録番号の提出においては 番号に間違いのないよう、慎重に入力してご提出ください。 提出する適格請求書発行事業者番号の正当性・正確性については 提出する会員自身が責任を持つものとします。 提出された番号の誤りにより適格請求書発行事業者であることが確認できない場合は、 弊社の判断で適格請求書発行事業者番号の届け出を受理しないことがあります。 また、その場合であっても、提出した会員に個別に連絡をすることはありません。
5) 提出いただいた適格請求書発行事業者番号については、
2023年9月実績分以降の日本円計算のボーナスシート上に印刷します。 また、日本円のボーナスシートについては、
2023年9月実績分以降(同10月25日支払分以降)は郵送しませんので、
PM-Officeよりご自身でダウンロードしてください。
また、適格請求書発行事業者番号の届け出に合わせて、
マイナンバーを届け出されていない方におかれては マイナンバーのご提出をお願いいたします。
(過去に提出された方は不要ですが、
過去に提出したあとに法人成りまたは個人会員資格に変更となった方においては、 再提出をお願いいたします。)
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