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【重要】SNS広告についての法律改定について

 

【ステマ禁止とアカウント改修方法のお知らせ】


今般、景品表示法改正(ステマ禁止規制が本年10月から施行)に伴い
SNS
アカウント改修が必要となりました。

ステマ=ステルスマーケティングの略

ステマ禁止に違反した場合、行政罰等のペナルティが

適用されますので、
以下の内容をご確認の上
ご自身のSNSアカウントを修正いただきますようお願い申し上げます。 

以下の3つの内容が1つでも該当する場合、

使用感や好みの投稿であっても
ネットワークビジネス会員の投稿は広告と判断され、広告であることが
不明確である場合、ステマと判断され行政罰の対象となります。


ウェルネスショップURLを張り付けている

製品画像が写っている投稿がある

FitLine,PMの文字が写っている投稿、セミナー、

ホームパーティーの投稿


なお、勧誘目的のSNS投稿は連鎖販売広告として

特定商取引法に基づく表示が必要となりますので、

こちらも十分にご注意ください。 


「投稿がきっかけで誘われたらネットワークビジネスの勧誘だった」

「感想の投稿だと思っていたら勧誘された」

などの法律違反を起こさないために、皆様のご協力をお願いいたします。
また、ダウンラインでSNSをされている方がいる場合
この情報を広くご周知ください。


10月からのステマ規制対応施策】

特商法の広告規制に即した表示

特商法35条の広告要件を満たした以下2つのURLを両方貼り付けてください。
(順番は不問です。)

1)ウェルネスショップ

2)
特定商取引法に基づく表記
https://www.pm-japan.net/2023/08/08/特定商取引法に基づく表記/
上記のURLをコピーしてアカウントのプロフィール欄に貼ってください。

プロフィール欄

           例




景表法のステマ規制に即した表示

 

投稿画像

画像内にはっきりわかるように『PR』または『広告』の文字を入れてください。
貼り付け箇所は上下左右不問です。

ハイライト・リールなどの表示


タイトルを『PR』または『広告』にしてください。


 過去の投稿に対するステマ規制施策

各投稿文の最上部にPRまたは#広告のハッシュタグを追記してください。