【海外国籍でインボイス番号未提出の方へ】
居住報告書提出のお願い
本国の税法上、1年間のうち日本滞在日数が 183 日未満の方は『非居住者』となり
納税義務地が原国籍国(在留カード上の国籍国)になることがあります 。
この場合、弊社からお支払いするボーナスは、弊社と非居住者間の海外取引となり
源泉所得税や消費税について、居住者とは別の対応 をします 。
従って、海外国籍(永住者を含む)でインボイス番号の弊社への届け出がなく
年間で 一定以上のボーナスを受け取っている方(法人登録会員を含む)は
1年間の滞在日数及び日本からの出国・日本への入国
帰国状況について
報告書を提出する必要があります。
対象者には報告書を送付しますので、記載の期限までに
速やかに弊社まで報告書を提出してください。
※1年間の滞在日数及び日本への出入国の報告は
パスポートの記録に基づいて正確に弊社に報告してください。
※虚偽の内容を報告していることが後日判明した場合、除名、登録国の変更勧告
ボーナスの支払い停止、弊社が主催するインセンティブやイベントへの参加禁止
制限措置、事件の他会員への公表などの重い処分を課すことがあります。
※会員の虚偽の申告により弊社が税務上、会計上その他の損失を被った場合は、
当該会員に対し、弊社の損失補償を求める場合があります。
詳細はダウンロードセンターよりご確認ください。
※PM-Officeへのログインが必要です。
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